建物滅失登記とは

取り壊し等によって登記のある建物がなくなったときに登記の削除を依頼する申請のことを言います。

滅失

 

 

 

 

目 次
□ 建物滅失登記とは 
□ 建物滅失登記を申請される方
□ 対応エリア
□ 申請までの6つの手順
□ 処理完了までの日数
□ 建物滅失登記の報酬額 (費用)

 

建物滅失登記を申請される方

1、登記のある建物を取り壊された方

2、現況は存在しないが登記が残っていることに気づかれた方

*登記のない建物は当然滅失登記する必要はありません。
*相続の登記や建物新築のための調査をして判明することが多いです。
 

対応エリア

さいたま市および上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市を中心とした
埼玉県内のみとなります。対応エリア

 



*過去にご用命いただいたことのあるお客様からのご紹介に限り、ご依頼内容によって他県まで承っております。


 

申請までの6つの手順

1、書類のお預かり

物件に関する書類をお預かりします。
ご面談




最近取り壊された建物
・建物滅失証明書(工事人の発行)
過去に取り壊された建物
・お話を伺い、状況を確認した上で
 上申書等を作成

 

2、調査計画の策定

申請建物や申請建物のあった土地についての情報を法務局で調査します。
(公図、土地・建物の謄本、登載されている測量図・建物図面、他の建物登記が残っていないかなど)

資料を精査して調査の準備をします。

設計図

 

3、現地調査

現地を調査します。目的地を確実に特定し、建物が登記上の底地に存在しないことを確認します。


建物調査

 

4、書類の作成

調査結果に基づき、必要添付書類・調査報告書などの書類を作成します。

 

官民申請

5、建物滅失登記の申請

建物の建っていた土地を管轄する法務局へ申請します。登記の完了まではおおよそ1週間くらいです。


申請

 

6、登記完了証の受領および成果の納品

法務局から発行される登記の完了証を、お預かりした書類とあわせて納品します。登記内容のご説明も致します。ご確認したいこと等があれば、何なりとお尋ねください。

完了後


 

 

 

処理完了までの日数

標準処理期間 2週間 ~


滅失の登記については、処理の期間に大きな誤差は発生しません。ほぼこのくらいの期間内には処理が完了します。


 

建物滅失登記の報酬額(費用)

報酬額  40,000円 ~


■ 上記の金額には調査・書類作成・申請にかかる報酬のすべてが含まれております
■ 法務局にある登記(謄本や地積測量図)を調査する印紙代などの実費は別途となります(通常の一戸建てで 5,000円前後)。
■ 消費税は別途お預かり致します。

 

滅失の登記は基本的に不確定要素の発生しにくい申請ですが、相続が発生している、古すぎて所在を特定する建物図面がないなどの状況もあります。当然ながら作業はお見積もりを作成してからになります。なお一度作ったお見積もり金額を変更することはありません。ご依頼者様から依頼内容の変更があった場合、または作業上明らかにやむを得ない状況があったときでも、ご説明をしてご納得をいただいいてからでなければ追加の作業は一切行ないません。ご協力いただくすべての人に対して公正中立でなければならないのが調査士の使命ですが、当事務所は輪をかけてさらに誠実であるようにと日々自問自答しながら営業を行なっております。

一般の方にとって登記申請はまさに人生に一度あるかないかの大仕事です。わかりにくいとされる表示登記に関するご説明も含め、ご依頼者様の思いをカタチにするため、全力でサポートいたします。あなた様からのご相談を心よりお待ちいたしております。

 

 

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