土地地積更正登記とは

登記されている面積(公簿面積)と実測作業で確定した面積(確定面積)とに齟齬(そご)があった場合に、確定面積で登記簿を訂正する申請のことを言います。

作業としてはまず境界確定測量を行ない、そのデータを登記するという順序になります。

完了までの工程
1 境界確定測量
2 土地地積更正登記


 * 境界確定測量の詳細は こちら

 

土地地積更正登記を申請される方

1 売買 登記簿面積の訂正をされる方
2 物納 相続事務のため
3 開発行為 諸申請のため、実測結果を登記に反映させたい方
4 面積訂正 税負担の軽減または担保価値の拡大を考えられた方
5 分筆登記 実測の誤差が公差を超えていた方(実務上分筆登記と一体の申請)


その他、面積の訂正を要する様々な目的があります。錯誤のあった公簿面積を適切に更正します。

 

対応エリア

対応エリア

 

さいたま市および上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市 限定となります。

*過去にご用命いただいたことのあるお客様からのご紹介に限り、ご依頼内容によって他市他県まで承っております。

処理完了までの日数

一戸建ての敷地(200㎡前後)でおおよそ下記のとおりです。

標準処理期間 境界確定測量(1か月前後)+登記申請(2週間)


ただ過去に一度も測量が入っていない、境界線を推認できるブロック塀等の構造物がない、接している道路や水路の幅が決まっていない等、案件の状況によって相違があります。

期限が決まっている、または所有者様として多少なりとも「 大変かな 」と思われるような場合は、できるかぎりお早めに動かれる方がいいかもしれません。

 

土地地積更正登記の報酬額(費用)

200㎡前後の四角い土地で、接している官有地(道路など)の幅が決まっている。かつ隣接地権者様との紛争がない場合、おおよそ下記のとおりです。

報酬額 境界確定測量(250,000円)+登記申請(50,000円)~


■ 上記の金額には調査・探索・申請にかかる報酬のすべてが含まれております
■ 法務局にある登記(謄本や地積測量図)を調査する印紙代、設置した境界杭等の実費は別途となります(通常の一戸建てほどの敷地で1万円程度)。
■ 消費税は別途お預かり致します。

ただご想像のとおり、案件ごとに振れ幅の大きいのが測量作業です。お受けするにあたっては確度の高いお見積もりを作成してからの作業となります。基本的に一度作ったお見積もり金額を変更することはありません。ご依頼者様から内容変更のご依頼があった場合、または作業上明らかにやむを得ない状況があったときでも、ご説明をしてご納得をいただいいてからでなければ追加の作業は一切行ないません。ご協力いただくすべての人に対して公正中立でなければならないのが調査士の使命ですが、当事務所は輪をかけてさらに誠実であるようにと日々自問自答しながら営業を行なっております。

 

一般の方にとって測量はまさに人生に一度あるかないかの大仕事です。わかりにくいとされる登記に関するご説明も含め、ご依頼者様の思いをカタチにするため、全力でサポートいたします。あなた様からのご相談を心よりお待ちいたしております。

 

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