分筆登記、3月末の駆け込みラッシュ。

当事務所だけの話ではありません。4月から残地求積がほぼできなくなるというお触れが出たため、3月中に申請できるものは申請してしまおうとなったわけです。

平成17年の不動産登記法の大改正で表向きは不許可となっていた残地求積ですが、登記官次第ではありましたが、実務ではまだまだ可能でした。それが今回の更なる改正で、全筆求積でなければ申請はまず通らなくなりました。法務省が、予期した運用になっていないと判断したようです。

公簿からの引き算でお茶を濁す残地求積から全筆求積への進展。土地の面積が増えれば資産価値はあがりますが、税金は当然に高くなります。面積が減れば税金は安くなりますが、価値はもちろん下がります。取引の安全を考慮すれば当然の帰結なのかもしれませんが…。今日もまた、考えることの多い世の中です。