北本市さくら

 

分家住宅、建築の要件

以下はまず確認するべき主な要件です。

*分家住宅 - 実家の農地(市街化調整区域)にマイホームを建てる手順 で説明している住宅の通称。

長期居住者とされる期間

長期居住者とは今回の場合、親御さんのこと。

建築予定地と同じ市街化調整区域に連続して20年以上住んでいること。合算ではありません。なお同じ調整区域内なら住所移動していてもかまいません。

長期居住者が現在住んでいる必要のある地域

北本市の市街化調整区域のみ。隣接市の市街化調整区域は含まれません。

最低敷地面積

200㎡以上。

農用地除外申出の受付期間

毎年6月1日~6月10日、12月1日~12月10日
(10日が土日祝日に当たる場合は次の開庁日まで)

 

 

 

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