昭和43年制定の都市計画法によってできた区域区分のひとつです。相方は市街化区域。田中角栄の列島改造論を数年後に控え、日本中が建築ラッシュに湧きだしていたころの法律です。おのおのが勝手な場所に勝手にどんどん家を建て、収拾がつかなくなって困っていた政府が作りました。
だから現在でも役場はみな「 市街化調整区域には家を建てないで 」というのが基本姿勢です。人口減少の叫ばれる昨今、市民のために使える税金の先細りは目に見えており、老朽化したインフラの更新にも莫大な費用が掛かる。それを市町村内でまた好き勝手に住まわれては困る。逆に決められたところ(市街化区域)に住んでもらえれば費用対効果の高い支援ができるという意識があるのです。ご自分(実家)のお土地なのに自由にならないのはそのためで、役場の捧持するこの前提をくつがえすのが調整区域に家を建てるということなのです。
とは言っても昔からその地域に住んでいるひとの息子さんや娘さんが同じ地域に住むこと自体はとても自然なことという了解もあります。都市計画法にもそれは謳われており、ここでお話しする申請手続きがあるのもこのスタンスのためです。
*これまで人口の増加等によって複数回の見直しを行なっており、市街化区域と市街化調整区域の境(線引き)が変更される可能性もゼロではありません。ですが基本的にはほぼないと思っておいたほうがよろしいです。
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