前述のとおり必要な書類が揃ってさえいれば、分筆登記は必ず相続人の一部から申請することができます。多分、法律の意図するところは、関係者でない人に余計な手間をかけさせる必要はないということなのでしょう。

ただし下図のような場合には、結果的に相続人全員から印鑑をもらう人が多いのではないでしょうか。ご注意をお願いします。
 
分筆の注意点


見てのとおり申請行為としては単純なお話です。いくつかある筆を先に合わせて(合筆)、そのあとに切る(分筆)というものです。

不整形の3筆ともに相続人の一部が相続し、合体させずに切って筆数が無駄に増えるのは困るということで先に合筆をする、というのは極めて合理的なことだと思います。ですが、合筆については相続人の一部から申請できるという条文がないため、結局は全員の同意を得なければならないということなのです。

一部の人から申請できるというのであれば余計に書類を出すのもやぶさかではないが(遺言書や遺産分割協議書など)、結果的に全員からもらわなければならないということなら分筆の方も一緒にもらえばいいだけの話で、そうすれば余計な書類を出す必要はないということなのです。

ややこしい話で恐縮ですが、省略していいよと言っておきながらよくあるだろう先にやる合筆の方はだめというのは極めてヘンな話です。私見ながら、この部分については法改正が必要なのではないかと思っています。

 

 

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