建物表題登記とは
通常の新築や、現在まで登記のなかった建物の登記簿を新しく作る申請のことを言います。
この表題部と言われる部分を作ることによって、権利部と言われる所有権や抵当権などの登記を追記することができます。
■ 建物表題登記とは新しく建物の登記簿を作る申請のこと |
■ 登記をして、所在・種類・構造・床面積・所有者を登録する |
■ 後から権利部(所有権・抵当権など)を登記するための土台となる |
目 次 |
□ 建物表題登記とは |
□ 建物表題登記を申請される方 |
□ 対応エリア |
□ 申請までの6つの手順 |
□ 処理完了までの日数 |
□ 建物表題登記の報酬額(費用) |
建物表題登記を申請される方
1、建物を新築された方
(一戸建て、店舗、共同住宅など、建物として認定できるすべてのものが対象)
2、現在まで登記のなかった建物を登記される方
(相続のときなどに判明する、以前から建っていたものが対象。途中、増改築されている建物を含む)
* 建物認定のできるものとは
屋根と3方向以上の壁があって土地にしっかり定着しているもの。かつ目的の用途に使用できる状態にあるもの
対応エリア
さいたま市および上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市を中心とした
埼玉県内のみとなります。
*過去にご用命いただいたことのあるお客様からのご紹介に限り、ご依頼内容によって他県まで承っております。
申請までの6つの手順
1、書類のお預かり
物件に関する書類をお預かりします。
新 築 建 物 |
・建築確認済証ほか建築図書一式 |
・工事完了引き渡し証明書 |
・住民票 など |
登記のなかった建物 |
・お話を伺い、状況を確認した上で |
リスト化 |
2、調査計画の策定
申請する建物のある土地についての情報を法務局で調査します。
(公図、土地の謄本、登載されている測量図、他の建物登記が残っていないかなど)
お預かりした設計図から建物の床面積の仮計算などをして調査の準備をします。
3、現地調査
現地を調査します。申請地の所在や建物の仕上がりが建築図書と相違していないか、相違があるとすればどの部分かを確認します。
4、書類の作成
調査結果に基づき、建物図面・必要添付書類・調査報告書などの書類を作成します。
5、建物表題登記の申請
建物の建っている土地を管轄する法務局へ申請します。登記の完了まではおおよそ1週間くらいです。
6、登記完了証の受領および成果の納品
法務局から発行される登記の完了証を、お預かりした書類とあわせて納品します。登記内容のご説明も致します。ご確認したいこと等があれば、何なりとお尋ねください。
処理完了までの日数
新築一戸建ての一般的な建物(150㎡前後)でおおよそ下記のとおりです。
標準処理期間 | 2週間前後 |
なお相当な過去に建築されて所有権を証明する書類を紛失している建物、相続が発生している建物などは申請までの工程が増えるため、お時間がかかります。
相続などで期限が決まっている、所有者様として多少なりとも「 大変かな 」と思われるような場合は、できるかぎりお早めに動かれる方がいいかもしれません。
建物表題登記の報酬額(費用)
新築一戸建ての一般的な建物(150㎡前後)でおおよそ下記のとおりです。
報酬額 | 80,000円 ~ |
■ 上記の金額には調査・書類作成・申請にかかる報酬のすべてが含まれております
■ 法務局にある登記(謄本や地積測量図)を調査する印紙代などの実費は別途となります(通常の一戸建てで 5,000円前後)。
■ 消費税は別途お預かり致します。
なお今まで登記のなかった建物については申請にあたって不確定な要素が多いため、確度の高いお見積もりを作成してからの作業となります。基本的に一度作ったお見積もり金額を変更することはありません。ご依頼者様から依頼内容の変更があった場合、または作業上明らかにやむを得ない状況があったときでも、ご説明をしてご納得をいただいいてからでなければ追加の作業は一切行ないません。ご協力いただくすべての人に対して公正中立でなければならないのが調査士の使命ですが、当事務所は輪をかけてさらに誠実であるようにと日々自問自答しながら営業を行なっております。
一般の方にとって登記申請はまさに人生に一度あるかないかの大仕事です。わかりにくいとされる表示登記に関するご説明も含め、ご依頼者様の思いをカタチにするため、全力でサポートいたします。あなた様からのご相談を心よりお待ちいたしております。
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