新築建物

 

登記申請の種類

建物の登記とは、法務局に備え付けられた登記簿によって、所在(どこに建っているか)・種類(住宅・店舗・工場など)・構造(木造・鉄骨造 / 平屋・2階建など)・床面積および所有者などの情報をおおやけに公開する制度のことです。日本中の建物はすべてこの登記を作るべきと法律(不動産登記法第47条)で定められており、不動産取引の安全を担保することを目的としています。建物の登記申請とはその情報を新たに作ったり、消したり、または書き換える作業ということになります。

建物表題登記

通常の新築や、現在まで登記のなかった建物の登記簿を新しく作る申請のことを言います。
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建物表示変更登記

登記の記載事項、所在・種類・構造・床面積が工事で変更になったときにその内容を書き換える申請のことを言います。
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建物合併登記

別々に作られていた建物の登記をひとつにまとめる申請のことを言います。
(報酬額 80,000円~)
*調査にかかる登記印紙代等の実費および消費税は別途お預かりいたします。
*逆にひとつになっていた建物の登記を複数に分割する申請を建物分割登記と言います。

 

建物滅失登記

取り壊し等によって登記のある建物がなくなったときに登記の削除を依頼する申請のことを言います。
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この他、分譲マンションの登記(区分建物登記)や建物の合体の登記等、想定されるあらゆるパターンの登記に対応可能です。
一度ご相談いただければと思います。

 

 

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