土地地目変更登記とは
登記簿に記載されている地目を現況の利用状況と一致させる申請のことを言います。
土地地目変更登記を申請される方
1 | 建築 | 農地(田・畑)に建物を建てられた方 |
(田・畑 → 宅地) | ||
2 | 取り壊し | 建物を取り壊して駐車場にされた方 |
(宅地 → 雑種地) | ||
3 | 不一致 | 現況の土地利用と地目が一致しない方 |
(山林 → 宅地)など | ||
4 | 合筆 | 合筆をするため、地目を揃えたい方 |
*地目が同じでないと合筆できないため。現況もおなじ土地利用になっていることが必要 |
以上は一例です。現況の土地利用の形態に合わせ、登記内容を変更します。
土地地目変更登記の注意点
1、農地からの地目変更
農地(田・畑)から別地目に変更する場合は農地法の証明書が必要になります。農地は公的には守るべきものとされるためです。
市街化区域の場合は届出書、市街化調整区域の場合は許可書の添付が求められ、地目変更登記の申請前にその書類を取得する必要があります。
2、一筆の一部分の変更
土地の一部分のみの土地利用が変わったことで変更登記をする場合は同時に分筆登記をしなければなりません。登記の制度上、土地の一部分の地目変更は認められていないためです。
申請自体は「 土地分筆・一部地目変更登記 」として一体的な申請になりますが、分筆登記として境界確定測量が必要になり、処理期間・費用ともに大きく変更になります。
3、中間省略登記
土地利用が過去、山林(登記上の地目)→ 畑 → 宅地(現在の状況)という変遷をたどっていても、表示の登記(地目変更など)は途中の状況は問題とならないため、現在の地目(宅地)で直接変更できます。なお権利の登記(所有権など)は中間を省略することはできません。
■ 農地からの地目変更は別途、証明書が必要になる |
■ 一筆の一部分の変更登記はできない |
■ 中間の地目は省略できる |
対応エリア
さいたま市および上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市 限定となります。
*過去にご用命いただいたことのあるお客様からのご紹介に限り、ご依頼内容によって他市他県まで承っております。
処理完了までの日数
一戸建ての敷地(200㎡前後・1筆)でおおよそ下記のとおりです。
標準処理期間 | 2週間前後 |
前述のとおり農地からの場合は証明書の取得が前提になります。筆数が多い場合は調査範囲が広くなるため多少長くなる可能性はありますが、それほど大きな延長はありません。
土地地目変更登記の報酬額(費用)
一戸建ての敷地(200㎡前後・1筆)でおおよそ下記のとおりです。
報酬額 | 40,000円~ |
■ 上記の金額には調査・探索・申請にかかる報酬のすべてが含まれております
■ 法務局にある登記(謄本や地積測量図)を調査する印紙代等の実費は別途となります(通常の一戸建てほどの敷地で5,000円程度)。
■ 消費税は別途お預かり致します。
お受けするにあたっては確度の高いお見積もりを作成してからの作業となります。基本的に一度作ったお見積もり金額を変更することはありません。ご依頼者様から内容変更のご依頼があった場合、または作業上明らかにやむを得ない状況があったときでも、ご説明をしてご納得をいただいいてからでなければ追加の作業は一切行ないません。ご協力いただくすべての人に対して公正中立でなければならないのが調査士の使命ですが、当事務所は輪をかけてさらに誠実であるようにと日々自問自答しながら営業を行なっております。
一般の方にとって登記はまさに人生に一度あるかないかの大仕事です。わかりにくいとされる内容に関するご説明も含め、ご依頼者様の思いをカタチにするため、全力でサポートいたします。あなた様からのご相談を心よりお待ちいたしております。
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