調整区域の農地 建てられるのは親族の所有地のみになるという流れ

俗にいう「分家住宅」を市街化調整区域に建てようと考えているかたにとってはあまり有り難くない情報になります。市町村によって開始時期は異なりますが、埼玉県は基本的に上記のタイトルのとおり、建てられる土地が限定されていく方向にあります。

今までは「調整区域に20年以上住んでいる親族がいる」という条件に当てはまれば、他人の土地でも、売買で取得して目的の住宅を建てることができました。それが親族が既に所有している土地のみになります。結構な変更です。気に入った土地があっても他人の土地は買えなくなっていくわけです。

当事務所のある鴻巣市は今年9月一杯に申請したものまで。北本市は令和5年3月一杯に申請したものまで。

市街地から離れていても広い敷地でのびのび生活したいと考えているかたは、選択肢という観点からすると、早めに動いたほうがよさそうです。